障害者自立支援

障害者自立支援法は、平成17年に制定された社会保障法です。
その目的は、障害者と障害児がもつ能力や適性に応じて、自立した日常生活や社会生活を営むことです。
障害者にとってもっとも大きな変更点は、障害に対する医療費の自己負担率です。
従来は0.5%だったものが、1割になりました。
障害者に1割の負担を求め、保護から自立に向けた支援をする法律です。
障害者自立支援法の制定によって、市町村の福祉サービスが一元化されるようになりました。
障害種別によって異なっていた福祉サービスはそのままに、共通の考えとして障害者の自立支援を盛り込んだものです。
また、障害者がもっと働ける社会にするための取り組みも行われています。
一般就労へ移行することなどを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が、企業で働けるように支援しています。
また、サービスを公平化するために、利用にかんする手続きや基準を透明化し、明確化しました。
これによって、いままで不透明だった障害者サービスが、明確で分かりやすくなったといえます。
さらに、市町村だけでなく、国の財政責任についても明確にされています。
障害者の自立と就労を支えていくのが、この法律の目的です。


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